簡単に「兵庫県知事みずから失職する、または、兵庫県県議会議員の解散総選挙を行い、新議会で県知事に対し不信任決議を出す、この2つしかありません」
余談ですが、兵庫県庁に苦情の電話をしている人が一部にいるそうですが、それは大きな間違いです。県職員や県議会議員は悪くありません。
電話でクレームを入れたところで兵庫県知事に届くことはなく、単なる業務妨害です。なぜ届かないのか?それは知事自身が聞く耳を持っていないからで、仮に届いても「自分のこと?」と認識できない状態、またはもともとそういった人だからです。
画像元・引用元は総務省提供のPDFです。
この図を文字起こしをすると
A 出席議員の3分の2以上で「不信任決議」を出せる
B 通知を受けた日から10日以内に
B-1 首長が失職 地方自治法178条の2
B-2 議会を解散 ※権限は首長 地方自治法178条の1
C 解散により議会議員の選挙
D 新議会誕生
E 新議会の議員の3分の2以上により再度の不信任決議を出したとする 地方自治法178条の2
F 首長の失職 地方自治法178条の2
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる
議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う